パワーハラスメント
懇親会で部下に全裸を強要した福井市の消防署長が停職1カ月、消防司令が減給10分の1(2カ月)の懲戒処分を受けた一件――。
報道によると、2人は今年8月の懇親会の席上、20~30代の男性署員3人を全裸にさせ、この3人はそのまま歌を歌わされたとのこと。事案の発覚を受けて、市の消防局長が謝罪する事態に発展しました。
忘年会シーズンが近づき、会社や仲間内で飲み会をする機会も増えることと思います。オトナンサー編集部では今回、こうした席で調子に乗るあまり、越えてはいけない一線を越えてしまうケースについて考えます。
取材に応じてくれたのは、アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士です。
報道によると、2人は今年8月の懇親会の席上、20~30代の男性署員3人を全裸にさせ、この3人はそのまま歌を歌わされたとのこと。事案の発覚を受けて、市の消防局長が謝罪する事態に発展しました。
忘年会シーズンが近づき、会社や仲間内で飲み会をする機会も増えることと思います。オトナンサー編集部では今回、こうした席で調子に乗るあまり、越えてはいけない一線を越えてしまうケースについて考えます。
取材に応じてくれたのは、アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士です。
強要罪が成立する要件や量刑とは
過去には「謝罪文を読み上げさせた」などの事例も
今回の福井市のケースは「全裸」が問題になりましたが、「芸」「お酌」などその他の“強要”についてはどうでしょうか。
岩沙さんによると、強要罪は法律上の義務でないことを強いると成立しうるそう。判例では「辞職願を書かせた」「謝罪文の書面を読み上げさせた」「動物の競技会への参加を妨害した」などの事案で強要罪が成立しているといいます。
飲み会においては、無理やり「一発芸をさせる」「お酌させる」「2次会でカラオケをさせる」などの行為があれば、同罪が成立しうるとのこと。
岩沙さんは「お酒の勢いもあって、忘年会シーズンはトラブルが起きやすい時期。特に職場の上司・部下という関係においては、当然のように不合理なことが行われます。強要罪が成立するかは別として、道徳的に節度を保った関係を築いてほしいですね」と話しています。
岩沙さんによると、強要罪は法律上の義務でないことを強いると成立しうるそう。判例では「辞職願を書かせた」「謝罪文の書面を読み上げさせた」「動物の競技会への参加を妨害した」などの事案で強要罪が成立しているといいます。
飲み会においては、無理やり「一発芸をさせる」「お酌させる」「2次会でカラオケをさせる」などの行為があれば、同罪が成立しうるとのこと。
岩沙さんは「お酒の勢いもあって、忘年会シーズンはトラブルが起きやすい時期。特に職場の上司・部下という関係においては、当然のように不合理なことが行われます。強要罪が成立するかは別として、道徳的に節度を保った関係を築いてほしいですね」と話しています。
オトナンサー編集部
酒席でのお遊びも度を過ぎるものはいけません、消防団でも過去にはこの様な事が有ったのではないでしょうかね、無理に酒を勧めたり・カラオケを強要したり・・・出来ない事は断わるのは当然なのですから。