なんでんかんでん・・・元田川市消防団員のブログ

福岡の方言で、何でもかんでもと言う意味です、九州では良く使うかな? 2016年で消防団在籍28年になりました、体調不良その他で3月をもちまして退団しました、これからは過去を振り返りつつ、消防関係を外から見てやろうと思ってます。 従来からの趣味の電子工作・電化製品の修理・畑の耕作等を充実させねばなりませんね なんでんかんでん書いて行きますので、コメント等も大歓迎ですので宜しく~^

パワーハラスメント

“全裸強要”で消防署長が停職処分、忘年会で越えてはいけない一線とは

オトナンサー 11/17(木) 7:00配信

 懇親会で部下に全裸を強要した福井市の消防署長が停職1カ月、消防司令が減給10分の1(2カ月)の懲戒処分を受けた一件――。

 報道によると、2人は今年8月の懇親会の席上、20~30代の男性署員3人を全裸にさせ、この3人はそのまま歌を歌わされたとのこと。事案の発覚を受けて、市の消防局長が謝罪する事態に発展しました。

 忘年会シーズンが近づき、会社や仲間内で飲み会をする機会も増えることと思います。オトナンサー編集部では今回、こうした席で調子に乗るあまり、越えてはいけない一線を越えてしまうケースについて考えます。

 取材に応じてくれたのは、アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士です。
強要罪が成立する要件や量刑とは
 まず、福井市の事例のように飲み会の席上、部下などに全裸を強要する行為は刑事上の罪に問われるのでしょうか。

 岩沙さんによると、「強要罪」が成立する可能性があります。

 強要罪は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせる」と成立する罪。上司に逆らえない部下の状況を利用して全裸を強要した場合に、同罪が成立しうるといいます。

 強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
過去には「謝罪文を読み上げさせた」などの事例も
 今回の福井市のケースは「全裸」が問題になりましたが、「芸」「お酌」などその他の“強要”についてはどうでしょうか。

 岩沙さんによると、強要罪は法律上の義務でないことを強いると成立しうるそう。判例では「辞職願を書かせた」「謝罪文の書面を読み上げさせた」「動物の競技会への参加を妨害した」などの事案で強要罪が成立しているといいます。

 飲み会においては、無理やり「一発芸をさせる」「お酌させる」「2次会でカラオケをさせる」などの行為があれば、同罪が成立しうるとのこと。

 岩沙さんは「お酒の勢いもあって、忘年会シーズンはトラブルが起きやすい時期。特に職場の上司・部下という関係においては、当然のように不合理なことが行われます。強要罪が成立するかは別として、道徳的に節度を保った関係を築いてほしいですね」と話しています。
オトナンサー編集部

酒席でのお遊びも度を過ぎるものはいけません、消防団でも過去にはこの様な事が有ったのではないでしょうかね、無理に酒を勧めたり・カラオケを強要したり・・・出来ない事は断わるのは当然なのですから。